第1章
総則

名称

第1条 本会は平成22年9月25日発足とし、新生児集中ケア認定看護師会と称する。

事務局

第2条 本会の事務局を栃木県下都賀郡壬生町北小林880 獨協医科大学 地域共生協創センターに置く。

第2章
目的および事業

目的

第3条 新生児集中ケア分野における新生児とその家族への看護を追求し、当該分野の看護の実践、指導、相談活動の進歩発展に寄与することを目的とする。

活動

第4条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1.  勉強会の開催
  2.  会誌の発行
  3.  学会誌への実践報告
  4.  委員会活動
  5.  その他、第3条の目的を達成するための事業

第3章
会員等

会員

第5条 会員の資格は、新生児集中ケア認定看護師のうち本会の目的に賛同し入会の申し込みをすることにより取得する。会員の資格は以下に当たる。

  1. 新生児集中ケア認定看護師の資格を有するもの
  2. 本会の目的に賛同し入会の申し込みをしたもの
  3. 年会費の納入があるもの

会員の権利及び義務

第6条 会員は次の権利及び義務を有する。

  1. 会員は本会の主催する事業に参加し、または本会の発行する印刷物の頒布を受けることができる
  2. 本会の定める会費を納入する
  3. 会員は氏名及び連絡先の変更があった場合には本会に移動内容の届出をする
  4. 会員は、本会の目的達成のために協力をする

入会

第7条 会員として入会を希望する者は、認定看護師資格取得後、入会の意志を確認し、入会の意志がある場合、定められた方法で事務局に提出する。会費は入会年度より発生し所定の額を口座に振り込む。

会費

第8条 会員は入会時に会費を納めなければならない

  1.  年会費として3000円とする
  2.  既納年会費はいかなる理由があってもこれを返還しない
  3.  年会費振り込みを重複し振り込みした場合は、返金手数料は会員が負担する 

資格喪失

第9条 会員の資格の喪失は以下に当たる場合とする。

  1.  死亡したとき
  2.  退会の手続きを行ったとき
  3.  2年以上会費を滞納したとき
  4.  新生児集中ケア認定看護師の資格を喪失したとき

第4章
事務局

事務局

第10条 事務局は獨協医科大学 地域共生協創センターとし、会員の入退会の把握および名簿管理をする。事務作業については業者に委託する。

第5章
役員

役員

第11条 本会は以下の役員を置く。

  1.  会長  1名
  2.  副会長 2名
  3.  書記  2名
  4.  会計  1名
  5.  会計監査  1名
  6.  事務局員 1名

職務

第12条 役員の職務は以下とする。

  1.  会長は本会を代表し会務を総理する。
  2.  副会長は会長の補佐および、勉強会実行委員の活動支援を行う。
  3.  書記は庶務記録を司る。
  4.  会計は本会の会費を運営管理する。
  5.  監査は会計および議事録の監査を行い総会で報告する
  6.  事務局員は会員の入退会および名簿管理を行う

任期

第13条 役員の任期は2年とし再任は妨げない。

  1.  役員の任期は2年2期とし、任期満了の後でも後任の役員が選出されるまではその職務を行う
  2.  役員の選出は自薦または、前役員から推薦を受けたものとし、総会時に承認を得る

顧問

第14条 本会には顧問をおくことができる。

  1.  顧問は新生児集中ケア認定看護師の活動支援に携わるものとし、本会役員から依頼する
  2.  顧問は本会の役員会に参加することができる。しかし、議決権は持たない

第6章
会議

総会

第15条 総会は、毎年1回開催する。

  1.  総会は会員をもって構成する。
  2.  以下は、総会において承認を受ける。   
     1)決算および事業報告  
     2)予算および事業計画  
     3)役員の選出  
     4)会則の変更  
     5)その他
  3.  総会の議長は出席会員の中から選出する
  4.  総会は会員をもって構成し、決議は出席会員の過半数でこれを可否同数の場合は議長の決するところとする
  5.  本会則は総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければ変更することができない
  6.  本会を解散しようとするときは、会員の3分の2以上の賛成がなければならない

役員会

第16条 役員会は本会を運営し、事業を計画する。

  1.  役員会は役員をもって組織し、会長がこれを招集する。議長は、役員の中より選出するものとし、本会の義務に必要な事項のうち次にあげる事項の審議決定を行う
  2.  総会の招集に関する事項とこれに附議する事項
  3.  その他本会の運営義務に必要な事項
  4.  役員会は役員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない
  5.  役員会の決議は出席役員の過半数をもって決議する。可否同数の場合は議長の決するところとする
  6.  役員会に出席できないときは、委任状をもって会長にその議決権を委任することができる

第7章
勉強会

勉強会

第17条 勉強会は毎年1回開催する。

  1.  勉強会の開催地は役員会で選出し、総会で承認を得る
  2.  勉強会開催地の会員から実行委員を選出する
  3.  勉強会の企画・運営は実行委員が担当する
  4.  会員外で勉強会への参加意志がある場合は、実行委員と役員会で参加の可否・参加費を含めた協議を行い決定する

第8章
委員会

各委員会

第18条 本会は必要に応じて委員会を置くことができる。

  1.  委員会の委員は会員から選出する
  2.  委員会活動は、総会で承認を得る
  3.  委員会の企画・運営は実行委員が担当する

第9章
会誌

会誌の発行

第19条 会誌を発行する。

  1.  編集委員は役員会のうちから会長が委嘱する
  2.  会誌の名称は「新生児集中ケア認定看護師会会誌」とする 
  3.  会員は無料でホームページからダウンロードすることができる

第10章
会計

会計

第20条 本会は会費および本会事業に伴う収入等により運営する。

  1.  本会の会計年度は各年4月1日にはじまり、翌年3月31日をもって終わる
  2.  本会の会計はホームページに公開する

第11章
その他

附則

附則 この会則は、平成22年9月25日から施行する。
附則 この会則は、平成24年10月20日から施行する。
附則 この会則は、平成28年9月3日から施行する。
附則 この会則は、平成30年9月8日から施行する。                    
附則 この会則は、令和4年4月1日から施行する。
附則 この会則は、令和6年4月1日から施行する。